• コラム

命を守るヘルメット

こんにちは!
モリエコ事務スタッフ、ことりです。

みなさん2023年4月1日から自転車に乗る際のヘルメットの着用がすべての人を対象に努力義務化されたのをご存知ですか?
努力義務化されてから1ヵ月、ヘルメットをかぶって自転車に乗っている人は少ないように感じます。
あくまで努力義務なので罰則はありませんが「かぶった方がいいのかな?」と考えておられる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は「自転車のヘルメット」のお話です。

全国で6万9694件

警視庁は、令和3年に起きた自転車が関係する事故は全国で6万9694件と発表しています。

全交通事故の約22.8%を自転車が関係する事故が占めています。

この割合は年々増加傾向です。

また平成28年から令和3年の5年間で2145人の方が自転車が関係する事故で亡くなられています。

このうち6割が頭部の致命傷が原因でした。

参照:令和3年における交通事故の発生状況について(警察庁交通局)

 

致死率は約2.6倍

実際の自転車事故で頭部にどれくらいの衝撃がかかると思いますか?

JAF(日本自動車連盟)が自転車同士の衝突事故を人形を使って再現した実験があります。

ヘルメットを着用した状態と着用していない状態で頭部の衝撃を比較すると、直用していない場合の衝撃は約17倍になることがわかりました。

また警視庁は、ヘルメットを着用していなかった場合の致死率は、着用していた場合の2.6倍になると発表しています。

着用していないと頭蓋骨を折るなどの大けがに繋がり、亡くなるリスクが大きくなってしまいます。

参照:令和4年における交通事故の発生状況について(警察庁交通局)

 

ヘルメット着用率ベスト3

「自転車ヘルメット委員会」が自転車ヘルメットの着用率を全国47都道府県の約1万人を対象に調査をした結果、自転車ヘルメットの着用率は全国平均で11.2%(1歳~89歳)でした。

都道府県別では1位が愛媛県(29%)、2位が長崎県(26%)、3位が鳥取県(18%)でした。

参照:自転車ヘルメット委員会

 

13歳未満の着用率は63.1%

道路交通法63条の11により保護者が着用させる努力義務のある13歳未満の着用率は63.1%です。しかし、このルールを知っている保護者は32%にとどまっています。

着用率100%

モリエコでは高所作業や足場工事など工事内容にあわせて、必ずヘルメットを着用しています。

現場作業で使用する工事用ヘルメットは、すべて厚生労働省の「保護帽の規格」に準じて作られています。

「保護帽の規格」の中には「保護帽の使用区分」というものがあり、作業内容に応じた工事用ヘルメットを被らなければなりません。

また足場を使用した高所作業では安全帯を使用しています。

ヘルメットは違いますが、自転車のヘルメットと同じ命を守るために着用しています。

ヘルメットで命を守る

車のシートベルト装着が義務化されてから死亡率は大きく下がりました。

自転車事故で亡くなる方を減らすためにヘルメットも義務化すべきという考え方があります。

また子どもは大人を見て育ちます。

周りの大人が当たり前にかぶっていれば、子どもたちも自然にかぶるようになるのではないでしょうか。

少しずつ意識が変わっていけば、守れる命も増えるのではと思っています。